このページでは、法令に定められた本学の教育情報を公開しております。
学校教育法施行規則 第172条の2 第1項
第1号 大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定により定める方針に関すること
第2号 教育研究上の基本組織に関すること
第3号 教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること
- 教職員数
- 研究業績データベース
- 大学院
- 外国語学部
- 人間科学部
- 国際学部
- 機関リポジトリ(論文検索)
第4号 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること
- 入学者に関する受け入れ方針
- 入学者数等
- 収容定員・在籍者数・卒業者数・進路状況
第5号 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画(※)に関すること
- 大学設置基準第十九条の二第一項(大学院設置基準第十五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該大学が自ら開設したものとみなす授業科目に係るものを含む。 以下、「連携開設科目」という
第6号 学修の成果に係る評価(連携開設科目に係るものを含む。)及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること
第7号 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること
第8号 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること
第9号 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること
第172条の2 第4項
教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるものとすること
教育職員免許法施行規則第22条の6第1項
認定課程における教員養成状況の公表
※ 2022年度から国際コミュニケーション学科にて以下の免許課程を開設いたします。
・中学校教諭一種免許状(英語)
・高等学校教諭一種免許状(英語)
※ 2022年度から大学院こども発達学研究科にて以下の免許課程を開設いたします。
・幼稚園教諭専修免許状
・小学校教諭専修免許状
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- 教員養成に対する理念及び質の向上に係る取組等
- 教職課程を開設している学部・学科の専任教員数及び授業科目等
(1)2019年度以降の入学生 ※ 国際言語学科は2020年度入学生まで
(2)2018年度までの入学生
・シラバス
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- 教職課程を開設している学部・学科の各段階における到達目標
(1)2019年度以降の入学生 ※ 国際言語学科は2020年度入学生まで
(2)2018年度までの入学生