1.在留カード
2012年7月9日から、外国人登録制度は廃止され、在留資格「留学」を持つ留学生や3か月以上滞在するその家族など、中長期間在留する外国人には「在留カード」が発行されます。在留カードは常時携行が義務付けられています。
1)2012年7月9日以降の入国者の在留カード
入国時に在留カードの交付が行われるのは、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港に限定されます。これらの空港を利用する場合は、在留カードを受け取ったら、入国から14日以内に在留カードを持参し、市役所の窓口で住所を届け出てください。
上記以外の空港ではその場で在留カードの交付を受けることはできません。その場合、パスポートに「在留カード後日交付」というスタンプが押印されます。住居地を定めた日から14日以内に、パスポートを持参し、市役所の窓口で住所を届け出てください。後日、届け出た住所に「在留カード」が郵送されます。
2)2012年7月8日以前の入国者の在留カード
既に取得している「外国人登録証明書」が当面の間の「在留カード」の代わりとなりますので、これまで通り携行してください。在留期限の更新、在留資格の変更、住居地以外の記載事項変更届出等の手続きの際に「在留カード」に切り替えることができます。

2.在留資格「留学」への変更
本学学部・大学院に在籍する者は、「留学」の在留資格を取得していることが原則です。現在「留学」以外の在留資格を持っている者は、すぐに札幌の出入国在留管理庁に行き、資格変更の手続をしてください。手続きに必要な書類は、一般的に以下のとおりですが、変ることもありますので、事前に出入国在留管理庁に確認してください。
【必要書類等】
- 在留資格変更許可申請書(用紙は国際交流室にあります)
- 所属機関等作成用(大学が作成)
- 申請理由書(書式は自由)
- 入学許可書の写し又は在学証明書
- 手数料4,000円
※ | 上記の手続きを行った場合は、国際交流室にパスポート及び在留カードを持ってきてください。 |
3.在留期間の更新
入国時に許可された在留期間を超えて在学する場合、出入国在留管理庁に在留期間更新を申請し、許可を得る必要があります。在留期間の満了する3ヶ月前から当日まで入管で「在留期間更新」をしなければなりません。オーバーステイは強制退去となる場合がありますので、注意してください。
【必要書類等】
- 在留期間更新許可申請書(用紙は国際交流室にあります)
- 所属機関等作成用申請書(大学が作成します)
- 写真(縦4cm×横3cm。無帽、正面向き、背景無。提出の日前3か月以内に撮影されたもの。)
- 在学証明書(証明書発行機で発行してください。)
- 成績証明書(証明書発行機で発行してください。)
- パスポート
- 在留カード
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
- 資格外活動許可書(交付を受けている場合)
※ | 上記の手続きを行った場合は、国際交流室にパスポート及び在留カードを持ってきてください。 |
4.一時帰国と再入国
2012年7月9日からスタートした在留管理制度では、有効な旅券及び在留カードまたは在留カードとみなされる外国人登録証を所持する留学生が、出国後1年以内に日本で留学の活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります(みなし再入国許可といいます)。再入国出国記録(再入国EDカード)に「一時的な出国であり,再入国する予定である」旨のチェック欄にチェックしてください。
ただし、在留期限が出国後1年未満になる場合は、その在留期限までに再入国してください。夏休み、春休みを利用して自国に帰る場合は、「帰省・旅行届」に担任・アドバイザーの署名をもらい、国際交流室に届け出てください。
5.資格外活動
留学生は、原則としてアルバイトをすることは認められていません。留学生がアルバイトをするためには、事前に出入国在留管理庁で「資格外活動の許可」を受ける必要があります。アルバイトをすることができる時間は、1週につき28時間以内と入管法で定められています。ただし、夏休み等の長期休業期間中であれば正規生、非正規生ともに1日8時間以内、週40時間の資格外活動が認められます。資格外活動の許可を受けずにアルバイトした場合や、定められた時間を越えてアルバイトした場合は処罰されます。場合によっては強制退去となりますので、注意してください
また、風俗営業、風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁止されています。例えば、バー、キャバレー、パチンコ、麻雀店などは、仕事の内容に関係なく働くことが禁止されています。また、深夜飲食業である店舗は風俗営業法が適用される店舗と同様に扱われるので、禁止されています。これにあてはまる留学生は、外国人留学生の懲戒に関する内規により大学を懲戒退学となり、入管法により強制退去となります。
【資格外活動申請に必要な書類】
- 資格外活動許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 学生証
※ | 資格外活動の許可を受けた場合は、国際交流室にパスポートと在留カードを持ってきてください。 | |
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アルバイトが決まった時、アルバイト先が変わった時は、国際交流室に報告してください。 |
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6.本学を卒業または交換留学が終了した後も日本に滞在する場合について
①在留資格の満了までの期限に余裕があるため日本に滞在する場合
在留資格「留学」で日本に在留する者が、その在留資格の本来の活動を3ヵ月以上行っていない場合は在留資格の取消しになります。在留期限が残っていても、卒業後3ヶ月以内には母国へ帰国してください。また、卒業後は留学生ではありませんのでアルバイトはできません。資格外活動(アルバイト)は留学生だけに認められた活動です。これに違反した場合は入管法により処罰されます。
②就職活動を継続して行うための在留資格の変更について
本学の正規課程を卒業後も日本で就職活動をする場合は、在留資格を「特定活動」へ変更することができ、資格外活動が認められるとアルバイトをすることも可能です。卒業後は留学生ではありませんので、在留資格が「留学」のままの状態でアルバイトをすることは違法です。在留資格「特定活動」では原則6ヶ月間の在留が可能となり、1回限り在留期間を6ヶ月間更新することができ、最長1年間の滞在が認められます。
【在留資格変更(特定活動)申請に必要な書類】
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 在留中の経費支弁能力証明書
- 卒業証明書
- 就職活動継続についての本学の推薦状
- 就職活動を継続して行っていることを明かす資料
- 活動機関に関する届出
≪注意事項≫
- 本人が入管に行って手続きをします。
- 推薦状は就職課で発行してもらってください。
- 非正規生は対象外です。
7.出入国在留管理庁案内
地下鉄東西線「西11丁目駅」下車、1番出口より徒歩5分 中央区大通西12丁目札幌第3合同庁舎 審査部門
電話:011-261-9658
