2026年10月01日

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について

令和8年10月1日
学校法人鶴岡学園
理事長 浅見晴江

 

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について

 

 令和8年10月1日から、改正男女雇用機会均等法により、事業主に求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止のための措置が義務付けられました。

 学校法人鶴岡学園では、厚生労働省の指針を踏まえ、求職者等の人格及び尊厳を尊重し、安心して求職活動等に取り組むことができる環境を確保するため、次のとおり、基本方針を策定しましたのでお知らせします。

 

求職者等に対するセクシュアルハラスメントに関する基本方針

 

1 基本的な考え方

 学校法人鶴岡学園(以下「本学園」という。)は、すべての求職者等が安心して求職活動等に参加できる環境を確保するとともに、求職者等に対するセクシュアルハラスメントは、重大な人権侵害であると認識し、容認しません。

 本学園は、その発生を防止するとともに、被害者の保護及び再発防止に取り組んでまいります。

 

2 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの定義

 求職者等とは、採用応募者、就職説明会・職場見学の参加者、インターンシップ・実習等の参加者、その他職業の選択に資する活動を行う者をいいます。

 職員等とは、本学園の役員、教職員、非常勤職員及び派遣職員をいいます。

 求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは、求職活動等において、求職者等に対する性的な言動により、その活動等が阻害される行為をいいます。

 性的な言動には、対面のほか、電話、電子メール、SNS等も含み、学内外を問いません。また、対象者の性別、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、同性に対する言動も対象となります。

 

3 該当し得る性的な言動の例

① 性的な質問:面接等において、性的な経験や交際関係等について不必要に質問すること。
② 性的な発言:性的な冗談やからかい、身体的特徴に関する性的な発言をすること。
③ 不必要な身体接触:必要なく身体に触れること。
④ 性的な情報の提示:性的な画像や動画等を見せること、電子メールやSNS等で送信すること。
⑤ 私的な誘いの反復:私的な食事や面会、交際等に執拗に誘うこと。
⑥ 性的な要求:採用や実習評価等における優遇を示唆し、交際や性的な関係を求めること。
⑦ 拒否に対する不利益な取扱い:性的な要求等を拒否したことを理由として、採用選考や実習評価等で不利益を与えること。
※ 上記は例示であり、該当する言動はこれらに限りません。

 

4 求職活動等に関する対応方針
(1)求職活動等において、面接・面談等は、事前に指定した場所及び方法により実施し、飲食店への誘いや自宅・宿泊施設の個室等への呼出しはしません。
(2)求職者等への連絡は、本学園が承認した業務用の連絡手段(電話、公式メール)を使用し、個人のSNS等を用いた私的な連絡は行いません。
<公式メール>

学校区分 ドメイン
北海道文教大学 do-bunkyodai.ac.jp
北海道文教大学附属高等学校 bunkyo.ed.jp
北海道文教大学附属幼稚園 bunkyo-kodomoen.sakura.ne.jp

 
(3)採用選考及び実習等に当たっては、必要な範囲で質問や指導を行い、不必要に私生活に立ち入りません。
(4)セクシュアルハラスメントに該当する言動が確認された場合は、行為の中止をさせ、担当者の変更等、必要な措置を講じます。行為者に対しては、就業規則その他関係規程に基づき、厳正に対処します。
(5)本方針及び相談窓口については、ホームページ等を通じて求職者等に周知するとともに、職員等への研修・啓発により理解の促進を図ります。

 

5 相談及び発生時の措置

(1)本学園では、求職者等からの相談窓口を下記のとおり設置します。

 セクシュアルハラスメント行為を受けた場合や不安を感じた場合は、速やかに連絡をしてください。相談内容を確認の上、事実関係を確認します。

<相談窓口>

学校法人鶴岡学園
総務部総務課
電話:0123-34-0019
Eメール:soumu@do-bunkyodai.ac.jp

 

(2)相談者の意向及び心身の状況に配慮し、行為者との接触の回避、担当者の変更等、安心して求職活動等を継続できるよう必要な措置を講じます。
(3)相談者、行為者及び関係者のプライバシーを保護し、情報は必要な範囲に限って取り扱います。
(4)相談を行ったこと、性的な要求を拒否したこと、又は事実確認等に協力したことを理由として、求職者等に採用選考や実習評価等で不利益な取扱いを行いません。

 また、職員等についても、事実確認への協力、関係機関への相談又は紛争解決手続の利用等を理由として、不利益な取扱いを行いません。
(5)必要に応じ、求職者等の所属する機関及び関係機関と連携し、適切に対応します。

(6)対応事例の検証、方針の再周知、研修及び対応手順の見直し等により、再発防止及び対応の改善を適時適切に行います。

 

相談・問い合わせ先:総務部総務課

  
厚生労働省 カスタマーハラスメント対策の義務化【改正労働施策総合推進法・指針の内容】

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