北海道文教大学は、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日付け文部科学大臣決定)の指針を踏まえ本学が責任を持って不正行為の防止に適切に対応するため、また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日付け文部科学大臣決定、平成26年2月18日 改正)の趣旨等を踏まえ、公的研究費の適正な運営・管理を行うため、下記のとおり定め、公表します。
1. 機関内の責任体系の明確化
(1)審査・責任体制
区分 | 責任体制 | 職名 | 責任と権限 |
---|---|---|---|
倫理審査体制 (不正行為) |
倫理審査委員長 | 副学長 | 本学の研究倫理に基づき学術研究を適正に推進する。 |
相談等窓口の長 | 総務課長 | 不正行為等の苦情・相談・申し立ての窓口の長 | |
管理責任体制 (不正使用) |
最高管理責任者 | 学長 | 本学全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う。 |
統括管理責任者 | 事務局長 | 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について、本学全体を統括する実質的な責任と権限を有する。 | |
部局責任者 | 財務部長 | 公的研究費に関する事務を適正に行うための必要な措置を行うとともに実質的な責任と権限を有する。 | |
不正防止推進部署の長 | 会計課長 | 本学全体の状況を整理・評価するとともに、関係者と協力して不正行為の防止計画を推進する。 | |
通報窓口の長 | 総務課長 | 不正行為通報窓口の長 |
(2)通報窓口の設置:総務課
(機関内外からの公的研究費の不正行為等の相談窓口) 別紙:通報様式(MS-Word形式)
学校法人鶴岡学園 事務局総務部総務課
〒061-1449 北海道恵庭市黄金中央5丁目196番地の1
TEL:0123-34-0019
FAX:0123-34-0057
E-mail:soumu@do-bunkyodai.ac.jp
本学では、研究活動に関する不正行為等を防止するため、職員の意識向上を図るとともに「北海道文教大学研究倫理規程」「北海道文教大学倫理審査委員会規程」「北海道文教大学公的研究費の運営・管理に関する取扱規程」を定め公的研究費の管理・監査体制の整備を図っています。 このことに伴い不正行為に適切に対応するため、通報窓口を設置しています。この通報は本学の最高管理責任者である学長へ遅滞なく通知され、不正行為が明らかになった場合は学校法人鶴岡学園の就業規則等に則り当該研究者及び不正行為等に加担した者は厳正に処分されます。
・不正行為(不正行為・不正使用)の定義
北海道文教大学研究倫理規程第8条第3項各号【不正行為】
(1) 捏造とは、存在しないデータ、研究結果等を作成する行為をいう
(2) 改ざんとは、研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工する行為をいう
(3) 盗用とは、他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用する行為をいう
北海道文教大学公的研究費の運営・管理取扱規程第2条第2項各号【不正使用】
(1) 本来の用途以外の用途に公的研究費を使用すること
(2) 虚偽の請求により公的研究費を使用すること
(3) その他法令等に違反して公的研究費を使用すること
・通報にあたっての留意事項
通報は原則として顕名(代理人)により行われるものとし、不正行為を行ったとする研究者又は研究グループ、不正行為の内容が明示され、かつ不正行為とする科学的・合理的理由が明示されているものを受け付けます。通報に関する取り扱いについては、学校法人鶴岡学園公益通報に関する規程に定めるもののほか、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)及び関係法令の定めるところによる。
・通報の方法
① 面談: 本学総務課に直接お越しください。ただし、土日祝日、12月29日~1月3日、8月13日~8月16日を除いた朝8:45~17:30までとさせていただきます。
② 電話: 以下のリンクボタンから通報用様式を開き、必要事項をご確認のうえ【通報窓口】にご連絡ください。ただし、土日祝日、12月29日~1月3日、8月13日~8月16日を除いた朝8:45~17:30までとさせていただきます。
③ FAX: 通報用様式を印刷し、必要事項をご記入のうえ送信してください。
④ 電子メール: 通報用様式を電子メールに貼付けし必要事項をご記入のうえ送信してください。
(3)相談窓口の設置:会計課
(公的研究費の使用に関するルールや事務処理手続の機関内外からの相談窓口)
学校法人鶴岡学園 事務局財務部会計課
〒061-1449 北海道恵庭市黄金中央5丁目196番地の1
TEL:0123-34-0069
FAX:0123-34-0057
E-mail:kakenhi@do-bunkyodai.ac.jp
(4)不正防止計画推進部署:会計課
本学全体の観点から不正行為の防止計画を推進する。
不正防止計画

「倫理教育」及び「コンプライアンス教育」の実施(平成30年度)
(5)内部監査部門:総務課
公的研究費の不正行為を防止し、適正な運営・管理を行うため内部監査を実施する。
2. モニタリングの在り方
不正の発生の可能性を最小にすることを目指し、機関全体の視点から実効性のあるモニタリング体制を整備・実施する。
① 内部監査について
本学が採択されている全ての公的研究費を監査対象とし、内部監査部門が通常監査と特別監査を行う。なお、監査人が対象課題を抽出。
通常監査 収支簿と証憑書類(納品書、請求書、領収書など)
旅費に関する書類(出張申請、旅費請求、航空券等証拠書類、復命書等)
特別監査 通常監査に加え物品の納品状況の確認と寄贈手続書類の確認などを加える
対象課題のうち配分額が大きくかつ研究代表者である課題で全課題の1割以上抽出。
② 不正防止計画推進部署、内部監査部門、監事との連携強化
機関全体の視点から実効性のあるモニタリング体制として三者によるモニタリングを実施し、不正行為防止に取り組む。
3. 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
チェックが機能する発注・検収を以下のとおりとして運営する。
(1)物品費:検収部署は管理課とし、証拠書類の整備は会計課とする。
(2)旅費:服務関係は総務課とし、旅費の支給は会計課とする。
(3)謝金等:謝金等の支出は会計課とする。
(4)その他:公的研究費に係る経理事務等は、関係法令等に定めるほか学校法人鶴岡学園経理規程ならびに関連する本学諸規程によることとする。手続きは(1)物品費に準ずる。
(5)不正な取引に関与した業者への取引停止等の処分方針について、機関の不正対策に関する方針及びルール等を含め、業者に対し、周知徹底する。
(6)業者に対し、一定の取引実績を機関におけるリスク要因・実効性等を考慮したうえで誓約書等を求める。
(7)特殊な役務に関する検収について、実効性のある明確なルールを定めたうえで運営する。
(8)有形な成果物がある場合は、成果物及び完了報告書等の履行が確認できる書類により検収を行うとともに、必要に応じて、抽出による事後チェックなどを含め、これに係る仕様書、作業工程などの詳細をこれらの知識を有する発注者以外の者がチェックする。
4. 不正行為(不正行為・不正使用)に係る調査と措置
不正行為の疑義が生じた場合は、最高管理責任者は速やかに必要な調査を行うものとする。調査の結果、不正行為があると認定した者又は業者に対し必要な措置を講じる。
規程③ 北海道文教大学公的研究費の運営・管理に関する取扱規程
5.関係規程
「北海道文教大学研究倫理規程」
「北海道文教大学研究倫理審査委員会規程」
「北海道文教大学公的研究費の運営・管理に関する取扱規程」
「北海道文教大学研究活動上の不正行為調査委員会内規」
「北海道文教大学公的研究費経理事務等管理取扱要領」
「学校法人鶴岡学園就業規則」
「学校法人鶴岡学園旅費規程」
「学校法人鶴岡学園経理規程」
「学校法人鶴岡学園契約規程」
「学校法人鶴岡学園物件等管理規程」
「学校法人鶴岡学園内部監査規程」
「学校法人鶴岡学園公益通報に関する規程」 ほか